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【消防法令の改正】令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備の基準が変わります。( 既設の二酸化炭素消火設備にも新基準の一部が適用されます!)

更新日 : 2023年5月25日
ページ番号:000165586

 令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いだことを受け、事故の再発を防止するため、二酸化炭素消火設備(全域放出方式)の基準が改正されました。

 今回の改正は、人命を守るために必要な措置であるため、既設の二酸化炭素消火設備についても新基準の一部が適用されます。

 これから二酸化炭素消火設備を設置される方や、既設の二酸化炭素消火設備を維持・管理している方は、必ず改正内容をご確認ください。

二酸化炭素消火設備(全域放出方式)に関する技術上の基準(改正内容)

(1)起動用ガス容器を設けること。

(2)消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。

(3)自動式の起動装置は、二以上の火災信号により起動するものとすること。

(4)常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声とすること。

(5)集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。

(6)二酸化炭素の危険性等に係る標識を設置すること。

(7)工事、整備、点検等で防護区画内に人が立入る場合は、閉止弁を閉止した状態であること。

(8)工事、整備、点検等で防護区画内に人が立入る場合は、自動手動切替え装置を手動状態に維持すること。

(9)消火剤が放出された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立入らないように維持すること。

(10)制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

(注)(1)から(4)は、令和5年4月1日以降に新たに設置されるた二酸化炭素消火設備が対象となります。

(注)(5)から(10)は、既設の二酸化炭素消火設備に対しても適用され、令和5年3月31日までに措置する必要があります。ただし、(5)については、令和6年3月31日までの措置期間が設けられています。

既設の二酸化炭素消火設備にも必要となる措置(下記の【1】から【3】)

【1】閉止弁の設置について

(1)閉止弁が設置されていない場合

 閉止弁を設置しなければなりません。(措置期間:令和6年3月31日まで)

 措置期間までに設置されない場合は、適合基準が拡大されますので、早めの対応をお願いします。

(2)既に閉止弁が設置してある場合

 下記の「パターン1」から「パターン3」を確認し、必要な措置を行ってください。

「パターン1」 令和5年3月31日までに閉止弁が設置されている場合

 閉止弁に(1)から(4)の措置が必要です。(措置期間:令和5年3月31日まで)

 (1)直接操作により操作する部分に「操作の方向」又は「開閉位置」の表示
 (2)見やすい箇所に「常時開放し点検時に閉鎖する旨」の表示
 (3)「製造者名」、「製造年」等の表示
 (4)直接操作又は遠隔操作での確実な開閉

「パターン2」 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、新たに閉止弁を設置する場合

 閉止弁の基準の一部(下記の(1)及び(2))が免除されます。

 (1)開放及び閉止の旨の信号を制御盤に発信するスイッチ等が設けられていること。
 (2)閉止(開放)の状態で閉止(開放)の信号が発せられること。

「パターン3」 令和6年4月1日以降に閉止弁を設置する場合

 「パターン2」の(1)及び(2)を含め、閉止弁の基準全てに適合させる必要があります。

 閉止弁からの信号を受けるために制御盤の取替えなどが必要となる場合があり、費用負担が大きくなります。

【2】二酸化炭素の危険性に関する標識の設置について

 二酸化炭素を貯蔵する容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設ける必要があります。(措置期間:令和5年3月31日まで)

標識を設ける場所

(1) 二酸化炭素の貯蔵容器を設ける場所
(2) 防護区画の出入口
(3) 防護区画内の見やすい位置
(4) 防護区画に隣接する部分の出入口

(注)設置する場所によって表示する標識が異なりますのでご注意ください。 

標識の種類・内容

 日本産業規格A8312(2021)の図A.1の標識 

 すでに標識を設置している場合は、新基準に適合しているかを確認し、適合していない場合は新たに設ける必要があります。

標識

【3】図書の備え付けについて

 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置具体的内容及び手順を定めた図書を備え付けておく必要があります。(措置期間:令和5年3月31日まで)

(1)機器構成図
(2)系統図
(3)防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図
(4)閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切換え装置の操作手順

二酸化炭素消火設備を設置している建物所有者の皆様へ(基準改正のポイント・総務省消防庁)

消防設備士等による点検

 令和5年4月1日からは、二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士等の有資格者が行わなければなりません。

二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う関係者の皆様へ

二酸化炭素消火設備の防護区画内又はその付近で工事等の作業を行う場合は、「事故防止対策実施マニュアル」を活用し、事故防止対策を徹底してください。

問合せ先

まずは定期点検を依頼している消防設備業者へご相談ください。

法改正の内容でご不明な点は、各行政区の消防署までお問合せください。

門司消防署  093-372-0119   小倉北消防署 093-582-0119    

小倉南消防署 093-951-0119   若松消防署 093-752-0119

八幡東消防署 093-663-0119   八幡西消防署 093-622-0119

戸畑消防署 093-861-0119

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消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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