禁止区域内の公共の場所で
禁止となる行為
通行人その他不特定の人の中から相手を特定して、客となるように誘う行為は禁止です[キャッチ行為]
通行人その他不特定の人の中から相手を特定して、役務に従事するように勧誘する行為は禁止です[スカウト行為]
客引き行為等を行う目的で相手方となるべき人を待つ行為は禁止です
12月16日から客引きなどの行為を行った場合は、5万円の過料と氏名などの公表の対象になります。
小倉駅周辺の繁華街では平成29年ごろから、一部の居酒屋や飲食店などによる迷惑な客引き行為等が目立つようになりました。中には道路に立って通行を妨げたり、つきまとったりして、市民やまちを訪れた人に不快感や不安を与え、まちのイメージダウンにつながりかねない状況となっていました。
このため、これまで地元の商店街や自治会、警察、市が協力して、定期的なパトロールの実施や商店街でのアナウンスなどを行ってきましたが、依然として迷惑な行為がなくなっていません。そこで市では、地元の強い要望も受け、市民や観光客らが快適に公共の場所を歩くことができる、安全・安心を実感できるまちの実現に向け、「客引き行為等の適正化に関する条例」を制定しました。
12月16日から客引きなどの行為を行った場合は、5万円の過料と氏名などの公表の対象になります。
小倉駅周辺では、目に余る客引き行為によって、多くの市民、また来訪者の皆さんが迷惑しているという問題がありました。それに対応するため、関係者の皆さんと慎重な議論を重ねて、本年9月議会で客引き条例が可決されました。11月15日から客引き行為等が禁止となり、12月16日からは、いよいよ罰則などが適用されます。条例では、全ての業種において禁止区域内での客引き行為等が禁止となります。客引き行為等については、今後も地域や警察などと連携しながら効果的に対応し、公共の場所における安全な通行、快適な利用ができる環境をつくっていきます。
北九州市長 北橋 健治
12月16日から罰則などが適用されます
禁止区域で違反行為をし、勧告や命令に従わなかった場合は、5万円の過料と氏名・住所・店などを市のホームページや広報物で公表します。違反した人だけでなく、違反をさせた店や事業者も過料・公表の対象になります。
市民文化スポーツ局安全・安心推進課
高木良輔さん
市では今回の条例制定を機に、11月中旬から客引きなどをしている人に対して注意する「客引き行為等対策員」を新たに結成し、パトロールを行います。この他にも、啓発動画やチラシの配布を行い、広報啓発をしていきます。迷惑な客引き行為をなくし、小倉のまち、北九州のまちを、誰もが安心して訪れることのできる魅力あるまちにしていきたいと考えています。
1~9月に市内では飲酒運転による交通事故が13件発生するなど、重大事故に直結する悪質・危険な運転がいまだに後を絶ちません。飲酒運転は運転する本人だけでなく、お酒を提供した人や運転をさせた人、同乗した人も厳しく罰せられます。お酒を飲む機会が多くなりがちなこの季節、「飲酒運転は絶対しない、させない」と一人ひとりが心にしっかりと留めてください。
飲酒運転は、絶対しない。家族や知人にも、絶対させない。
従業員に、飲酒運転を絶対させない。
従業員はもちろんお客様に、飲酒運転を絶対させない。
※飲酒運転撲滅条例により、全ての市民は飲酒運転を見た場合などは、警察官に通報しなければなりません。
飲食店や事業者の皆さん
市内では8月末現在、2000以上の飲食店と1万6000以上の事業者が登録しています。登録には、福岡県生活安全課に飲酒運転撲滅の宣言を行ったことを届け出る必要があります。登録後は、「宣言の店」「宣言企業」の登録証やステッカーが交付され、福岡県のホームページで取り組み内容が紹介されます。
福岡県では、飲酒運転撲滅に向けた取り組みを募集しています。優れた取り組み事例は、交通啓発イベントなどで表彰します。詳しくは福岡県生活安全課 電話092-643-3167に問い合わせを。