令和6年11月1日付で北九州市教育委員会から報告を受けた、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による、調査内容等を北九州市いじめ問題再調査委員会に諮問した結果、「本事案の再調査の要否については、必要がないと結論付ける」との答申を受け、検討した結果、同法第30条第2項の規定に基づく市長による再調査は行わないことを決定しました。
【令和6年11月1日付報告分】いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく再調査について(お知らせ)
更新日 : 2025年8月25日
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